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令和6年4月から施行される建設業の残業上限規制について
建設業・運送業ではこれまで「残業上限規制」の実施が猶予されてきましたが、2024年4月より残業上限規制が実施されます。
建設業の残業上限規制
建設業の場合は、災害の復旧・復興の事業を除き、ほかの業種と同様に上限規制がすべて適用されます。時間外労働(休日労働は含まれず)の上限は、月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできなくなります。
臨時的な特別の事情があって労使が合意する「特別条項付き36協定」を結んだ場合でも、時間外労働が年720時間以内、時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満、2〜6か月平均は全て1か月あたり80時間以内とする必要があります。さらに、時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6か月が限度など、細かく上限時間等が定められています。 https://www.mhlw.go.jp/content/001116624.pdf
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